2-1(面積、高さ等の算定方法)第2条

次の各号に掲げる面積、高さ及び階数の算定方法は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

八 階数 昇降機塔、装飾塔、物見塔その他これらに類する建築物の屋上部分又は地階の倉庫、機械室その他これらに類する建築物の部分で、水平投影面積の合計がそれぞれ当該建築物の建築面積の1/8以下のものは、当該建築物の階数に算入しない。また、建築物の一部が吹抜きとなっている場合、建築物の敷地が斜面又は段地である場合その他建築物の部分によって階数を異にする場合においては、これらの階数のうち最大なものによる。

2-2(耐火性能に関する技術的基準)第107条

法第2条第七号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

一 次の表に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による火熱がそれぞれ次の表に掲げる時間加えられた場合に、構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
建築物の部分 建築物の階 最上階及び最上階から数えた階数が2以上で4以内の階 最上階から数えた階数が5以上で14以内の階 最上階から数えた階数が15以上の階
外壁(耐力壁に限る。) 1時間 2時間 2時間
間仕切壁(耐力壁に限る。) 1時間 2時間 2時間
1時間 2時間 3時間
1時間 2時間 3時間
はり 1時間 2時間 3時間
屋根 30分間
階段 30分間
一 この表において、第2条第1項第八号の規定により階数に算入されない屋上部分がある建築物の部分の最上階は、当該屋上部分の直下階とする。
二 前号の屋上部分については、この表中最上階の部分の時間と同一の時間によるものとする。
三 この表における階数の算定については、第2条第1項第八号の規定にかかわらず、地階の部分の階数は、すべて算入するものとする。
二 壁及び床にあって、これらに通常の火災による火熱が1時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分にあっては、30分間)加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が当該面に接する可燃物が燃焼するおそれのある温度として国土交通大臣が定める温度(以下「可燃物燃焼温度」という。)以上に上昇しないものであること。
三 外壁及び屋根にあっては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が1時間(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分及び屋根にあっては、30分間)加えられた場合に、屋外に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものであること。

2-3(準耐火性能に関する技術的基準)第107条の2

法第2条第七号の二の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

一 次の表に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
間仕切壁(耐力壁に限る。) 45 分間
外壁(耐力壁に限る。) 45分間
45分間
45分間
はり 45分間
屋根(軒裏を除く。) 30分間
階段 30分間
二 壁、床及び軒裏(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下この号において同じ。)にあっては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後四十五分間(非耐力壁である外壁及び軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあっては、三十分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
三 外壁及び屋根にあっては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る)及び屋根にあっては、30分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。

2-4(防火性能に関する技術的基準)第108条

法第2条第八号の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

一 耐力壁である外壁にあっては、これに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
二 外壁及び軒裏にあっては、これらに建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後30分間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。

2-5(不燃性能及びその技術的基準)第108条の2

法第2条第九号の政令で定める性能及びその技術的基準は、建築材料に、通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間次の各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしていることとする。

一 燃焼しないものであること。
二 防火上有害な変形、溶融、き裂その他の損傷を生じないものであること。
三 避難上有害な煙又はガスを発生しないものであること。

2-6(大規模の建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準)第109条の5

法第21条第一項本文の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 次に掲げる基準
イ 次の表に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
間仕切壁(耐力壁に限る。) 通常火災終了時間(通常火災終了時間が45分間未満である場合にあっては、45分間。以下この号において同じ。)
外壁(耐力壁に限る。) 通常火災終了時間
通常火災終了時間
通常火災終了時間
はり 通常火災終了時間
屋根(軒裏を除く。) 30分間
階段 30分間
ロ 壁、床及び屋根の軒裏(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下このロにおいて同じ。)にあっては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後通常火災終了時間(非耐力壁である外壁及び屋根の軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあっては、30分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
ハ 外壁及び屋根にあっては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後通常火災終了時間(非耐力壁である外壁(延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)及び屋根にあっては、30分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
二 第107条各号又は第108条の3第一項第一号イ及びロに掲げる基準

2-7(大規模の建築物の壁等の性能に関する技術的基準)第109条の7

法第21条第2項第2号 の政令で定める技術的基準は、次に掲げるものとする。

一 壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間(建築物の構造、建築設備及び用途に応じて火災が継続することが予測される時間をいう。以下この条において同じ。)加えられた場合に、当該壁等が構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
二 壁等に通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限り、防火上支障がないものとして国土交通大臣が定めるものを除く。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
三 壁等に屋内において発生する通常の火災による火熱が火災継続予測時間加えられた場合に、当該壁等が屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。

2-8(法第27条第1項に規定する特殊建築物の主要構造部の性能に関する技術的基準)第110条

主要構造部の性能に関する法第27条第1項の政令で定める技術的基準は、次の各号のいずれかに掲げるものとする。

一 次に掲げる基準
イ  次の表に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に掲げる時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
間仕切壁(耐力壁に限る。) 特定避難時間(特殊建築物の構造、建築設備及び用途に応じて当該特殊建築物に存する者の全てが当該特殊建築物から地上までの避難を終了するまでに要する時間をいう。以下同じ。)(特定避難時間が45分間未満である場合にあっては45分間。以下この号において同じ。)
外壁(耐力壁に限る。) 特定避難時間
特定避難時間
特定避難時間
はり 特定避難時間
屋根(軒裏を除く。) 30分間
階段 30分間
ロ 壁、床及び屋根の軒裏(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除く。以下このロにおいて同じ。)にあっては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁及び屋根の軒裏(いずれも延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)にあっては、30分間)当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
ハ 外壁及び屋根にあっては、これらに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後特定避難時間(非耐力壁である外壁延焼のおそれのある部分以外の部分に限る。)及び屋根にあっては、30分間)屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
二 第107条各号又は第108条の3第1項第一号イ及びロに掲げる基準

2-9(防火区画)第112条

主要構造部を耐火構造とした建築物、法第2条第9号の3イ若しくはロのいずれかに該当する建築物又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物で、延べ面積(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の2分の1に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)が1500m2を超えるものは、床面積の合計(スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けた部分の床面積の二分の一に相当する床面積を除く。以下この条において同じ。)1500m2以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。以下同じ。)で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分でその用途上やむを得ない場合においては、この限りでない。

一 劇場、映画館、演芸場、観覧場、公会堂又は集会場の客席、体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
二 階段室の部分等(階段室の部分又は昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)をいう。第13項において同じ。)で1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画されたもの
2  前項の「一時間準耐火基準」とは、主要構造部である壁、柱、床、はり及び屋根の軒裏の構造が、次に掲げる基準に適合するものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものであることとする。
一  次の表に掲げる建築物の部分にあっては、当該部分に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後それぞれ同表に定める時間構造耐力上支障のある変形、溶融、破壊その他の損傷を生じないものであること。
間仕切壁(耐力壁に限る。) 1 時間
外壁(耐力壁に限る。) 1時間
1時間
1時間
はり 1時間
二  壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)、床及び屋根の軒裏(外壁によって小屋裏又は天井裏と防火上有効に遮られているものを除き、延焼のおそれのある部分に限る。)にあっては、これらに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間当該加熱面以外の面(屋内に面するものに限る。)の温度が可燃物燃焼温度以上に上昇しないものであること。
三 外壁(非耐力壁である外壁の延焼のおそれのある部分以外の部分を除く。)にあっては、これに屋内において発生する通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後1時間屋外に火炎を出す原因となる亀裂その他の損傷を生じないものであること。
3 主要構造部を耐火構造とした建築物の二以上の部分が当該建築物の吹抜きとなっている部分その他の一定の規模以上の空間が確保されている部分(以下この項において「空間部分」という。)に接する場合において、当該二以上の部分の構造が通常の火災時において相互に火熱による防火上有害な影響を及ぼさないものとして国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものである場合においては、当該二以上の部分と当該空間部分とが特定防火設備で区画されているものとみなして、第1項の規定を適用する。
4  法第21条第1項の規定により第109条の5第1号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が1時間以上であるものを除く。)とした建築物、法第27条第1項の規定により第110条第1号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が1時間以上であるものを除く。)とした建築物、法第27条第3項の規定により準耐火建築物(第109条の3第2号に掲げる基準又は1時間準耐火基準(第2項に規定する1時間準耐火基準をいう。以下同じ。)に適合するものを除く。)とした建築物、法第61条の規定により第136条の2第2号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあるものに限り、第109条の3第2号に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物又は法第67条第1項の規定により準耐火建築物等(第109条の3第2号に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものを除く。)とした建築物で、延べ面積が500m2を超えるものについては、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計500m2以内ごとに1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画し、かつ、防火上主要な間仕切壁(自動スプリンクラー設備等設置部分(床面積が200m2以下の階又は床面積200m2以内ごとに準耐火構造の壁若しくは法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画されている部分で、スプリンクラー設備、水噴霧消火設備、泡消火設備その他これらに類するもので自動式のものを設けたものをいう。第114条第1項及び第2項において同じ。)その他防火上支障がないものとして国土交通大臣が定める部分の間仕切壁を除く。)を準耐火構造とし、次の各号のいずれかに該当する部分を除き、小屋裏又は天井裏に達せしめなければならない。
一 天井の全部が強化天井(天井のうち、その下方からの通常の火災時の加熱に対してその上方への延焼を有効に防止することができるものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたものをいう。次号及び第114条第3項において同じ。)である階
二 準耐火構造の壁又は法第2条第9号の二 ロに規定する防火設備で区画されている部分で、当該部分の天井が強化天井であるもの
5 法第21条第1項の規定により第109条の5第1号に掲げる基準に適合する建築物(通常火災終了時間が1時間以上であるものに限る。)とした建築物、法第27条第1項の規定により第110条第1号に掲げる基準に適合する特殊建築物(特定避難時間が1時間以上であるものに限る。)とした建築物、法第27条第3項の規定により準耐火建築物(第109条の3第2号に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物、法第61条の規定により第136条の2第2号に定める基準に適合する建築物(準防火地域内にあり、かつ、第109条の3第2号に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物又は法第67条第1項の規定により準耐火建築物等(第109条の3第2号に掲げる基準又は1時間準耐火基準に適合するものに限る。)とした建築物で、延べ面積が1000m2を超えるものについては、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計1000m2以内ごとに一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。
6 前2項の規定は、次の各号のいずれかに該当する建築物の部分で、天井(天井のない場合においては、屋根。以下この条において同じ。)及び壁の室内に面する部分の仕上げを準不燃材料でしたものについては、適用しない。
一 体育館、工場その他これらに類する用途に供する建築物の部分
二 第1項第二号に掲げる建築物の部分
7 建築物の11階以上の部分で、各階の床面積の合計が100m2を超えるものは、第1項の規定にかかわらず、床面積の合計100m2以内ごとに耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第九号の2ロに規定する防火設備で区画しなければならない。
8 前項の建築物の部分で、当該部分の壁(床面からの高さが1.2m以下の部分を除く。次項及び第14項第1号において同じ。)及び天井の室内に面する部分(回り縁、窓台その他これらに類する部分を除く。以下この条において同じ。)の仕上げを準不燃材料でし、かつ、その下地を準不燃材料で造ったものは、特定防火設備以外の法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、前項の規定にかかわらず、床面積の合計200m2以内ごとに区画すれば足りる。
9 第7項の建築物の部分で、当該部分の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったものは、特定防火設備以外の法第2条第9号の二ロに規定する防火設備で区画する場合を除き、同項の規定にかかわらず、床面積の合計500m2以内ごとに区画すれば足りる。
10 前三項の規定は、階段室の部分若しくは昇降機の昇降路の部分(当該昇降機の乗降のための乗降ロビーの部分を含む。)、廊下その他避難の用に供する部分又は床面積の合計が200m2以内の共同住宅の住戸で、耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備(第7項の規定により区画すべき建築物にあっては、法第2条第9号の2ロに規定する防火設備)で区画されたものについては、適用しない。
11 主要構造部を準耐火構造とした建築物又は第136条の2第1号ロ若しくは第2号ロに掲げる基準に適合する建築物であって、地階又は3階以上の階に居室を有するものの竪穴部分(長屋又は共同住宅の住戸でその階数が2以上であるもの、吹抜きとなつている部分、階段の部分(当該部分からのみ人が出入りすることのできる便所、公衆電話所その他これらに類するものを含む。)、昇降機の昇降路の部分、ダクトスペースの部分その他これらに類する部分をいう。以下この条において同じ。)については、当該竪穴部分以外の部分(直接外気に開放されている廊下、バルコニーその他これらに類する部分を除く。次項及び第13項において同じ。)と準耐火構造の床若しくは壁又は法第2条第9号の2ロに規定する防火設備で区画しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する竪穴部分については、この限りでない。
一 避難階からその直上階又は直下階のみに通ずる吹抜きとなっている部分、階段の部分その他これらに類する部分でその壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを不燃材料でし、かつ、その下地を不燃材料で造ったもの
二 階数が3以下で延べ面積が200m2以内の一戸建ての住宅又は長屋若しくは共同住宅の住戸のうちその階数が3以下で、かつ、床面積の合計が200m2以内であるものにおける吹抜きとなっている部分、階段の部分、昇降機の昇降路の部分その他これらに類する部分
16 第1項若しくは第4項から第6項までの規定による1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁(第4項に規定する防火上主要な間仕切壁を除く。)若しくは特定防火設備、第7項の規定による耐火構造の床若しくは壁若しくは法第2条第9号の2ロに規定する防火設備又は第11項の規定による準耐火構造の床若しくは壁若しくは同号ロに規定する防火設備に接する外壁については、当該外壁のうちこれらに接する部分を含み幅九十センチメートル以上の部分を準耐火構造としなければならない。ただし、外壁面から五十センチメートル以上突出した準耐火構造のひさし、床、袖壁その他これらに類するもので防火上有効に遮られている場合においては、この限りでない。
18 建築物の一部が法第27条第1項各号、第2項各号又は第3項各号のいずれかに該当する場合においては、その部分とその他の部分とを1時間準耐火基準に適合する準耐火構造とした床若しくは壁又は特定防火設備で区画しなければならない。ただし、国土交通大臣が定める基準に従い、警報設備を設けることその他これに準ずる措置が講じられている場合においては、この限りでない。
20 給水管、配電管その他の管が第1項、第4項から第6項まで若しくは第18項の規定による1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁、第7項若しくは第10項の規定による耐火構造の床若しくは壁、第11項本文若しくは第16項本文の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は同項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、袖壁その他これらに類するもの(以下この条において「準耐火構造の防火区画」という。)を貫通する場合においては、当該管と準耐火構造の防火区画との隙間をモルタルその他の不燃材料で埋めなければならない。

2-10(木造等の建築物の防火壁及び防火床)第113条

2 前条第20項の規定は給水管、配電管その他の管が防火壁又は防火床を貫通する場合に、同条第21項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道が防火壁又は防火床を貫通する場合について準用する。

2-11(建築物の界壁、間仕切壁及び隔壁)第114条

5 第112条第20項の規定は給水管、配電管その他の管が第1項の界壁、第2項の間仕切壁又は前2項の隔壁を貫通する場合に、同条第21項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道がこれらの界壁、間仕切壁又は隔壁を貫通する場合に準用する。この場合において、同項中「特定防火設備」とあるのは、「第109条に規定する防火設備であって、これに通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後45分間当該加熱面以外の面に火炎を出さないものとして、国土交通大臣が定めた構造方法を用いるもの又は国土交通大臣の認定を受けたもの」と読み替えるものとする。

2-12(給水、排水その他の配管設備の設置及び構造)第129条の2の4

建築物に設ける給水、排水その他の配管設備の設置及び構造は、次に定めるところによらなければならない。

七 給水管、配電管その他の管が、第112条第20項の準耐火構造の防火区画、第113条第1項の防火壁若しくは防火床、第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁(以下この号において「防火区画等」という。)を貫通する場合においては、これらの管の構造は、次のイからハまでのいずれかに適合するものとすること。ただし、1時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。
イ 給水管、配電管その他の管の貫通する部分及び当該貫通する部分からそれぞれ両側に1m以内の距離にある部分を不燃材料で造ること。
ロ 給水管、配電管その他の管の外径が、当該管の用途、材質その他の事項に応じて国土交通大臣が定める数値未満であること。
ハ 防火区画等を貫通する管に通常の火災による火熱が加えられた場合に、加熱開始後20分間(第112条第1項若しくは第4項から第6項まで、同条第7項(同条第8項の規定により床面積の合計200m2以内ごとに区画する場合又は同条第9項の規定により床面積の合計500m2以内ごとに区画する場合に限る。)、同条第10項(同条第8項の規定により床面積の合計200m2以内ごとに区画する場合又は同条第9項の規定により床面積の合計500m2以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは同条第18項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第113条第1項の防火壁若しくは防火床にあっては1時間、第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁にあっては45分間)防火区画等の加熱側の反対側に火炎を出す原因となるき裂その他の損傷を生じないものとして、国土交通大臣の認定を受けたものであること。