6-1 第250号 平成27年2月23日 壁等の構造方法を定める件

第8令第112条第20項の規定は給水管、配電管その他の管が壁等を貫通する場合に、同条第21項の規定は換気、暖房又は冷房の設備の風道が壁等を貫通する場合に準用する。

6-2 第193号 令和元年6月21日 建築基準法第21条第1項の規定に基づき、建築基準法第21条第1項に規定する建築物の主要構造部の構造方法を定める件

ロ 給水管、配電管その他の管(以下「給水管等」という。)が、イに規定する火災時倒壊防止構造の床又は壁(以下このロ及びハにおいて「防火区画」という。)を貫通する場合においては、次に掲げる基準に適合するものであること。
(1) 次の(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる固有通常火災終了時間の区分に応じ、それぞれ当該(ⅰ)から(ⅳ)までに定める基準に適合する防火被覆を防火区画の貫通孔の内側に面する部分に設けていること。
(ⅰ) 75分以下である場合強化せっこうボード(ボード用原紙を除いた部分のせっこうの含有率を95%以上、ガラス繊維の含有率を0.4%以上とし、かつ、ひる石の含有率を2.5%以上としたものに限る。以下同じ。)を2枚以上張ったもので、その厚さの合計が42mm以上であるもの
(ⅱ) 75分を超え、90分以下である場合強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が53mm以上であるもの
(ⅲ) 90分を超え、105分以下である場合強化せっこうボードを2枚以上張ったもので、その厚さの合計が55mm以上であるもの
(ⅳ) 105分を超え、120分以下である場合強化せっこうボードを3枚以上張ったもので、その厚さの合計が61mm以上であるもの
(2) 給水管等と防火区画との隙間がモルタルその他の不燃材料で埋められており、かつ、当該不燃材料で埋められた部分及び(1)に規定する防火被覆の外面に次の(ⅰ)から(ⅳ)までに掲げる固有通常火災終了時間の区分に応じ、それぞれ当該(ⅰ)から(ⅳ)までに定める基準に適合する防火被覆を設けていること。
(ⅰ) 75分以下である場合強化せっこうボードを張ったもので、その厚さの合計が21mm以上であるもの
(ⅱ) 75分を超え、90分以下である場合強化せっこうボードを張ったもので、その厚さの合計が25mm以上であるもの
(ⅲ) 90分を超え、105分以下である場合強化せっこうボードを張ったもので、その厚さの合計が28mm以上であるもの
(ⅳ) 105分を超え、120分以下である場合強化せっこうボードを張ったもので、その厚さの合計が31mm以上であるもの
(3) 給水管等の構造が次のいずれかに適合するものであること。
(ⅰ) 鉄管又は鋼管であること。
(ⅱ) 給水管等が防火区画を貫通する部分及び当該貫通する部分から両側に1m以内の距離にある部分が不燃材料で造られていること。
(ⅲ) 給水管等の外径が、給水管等の用途、覆いの有無、材質、肉厚及び固有通常火災終了時間に応じ、それぞれ次の表に定める数値未満であり、かつ、その内部に電線等を挿入していない予備配管にあっては、当該予備配管の先端を密閉したものであること。
給水管等の用途 給水管 配電管 排水管及び排水管に付属する通気管
覆いの有無     厚さ0.5mm以上の鉄板又は鋼板で覆われている場合 その他の場合
材質 難燃材料又は硬質塩化ビニル
肉厚(単位 mm) 5.5以上
6.6未満
6.6以上 5.5以上 5.5以上
6.6未満
6.6以上 4.1以上
5.5未満
5.5以上
給排水管等の外径 (単位 mm) 固有通常
火災終了時間
60分以下で
ある場合
90 115 90 90 115 61 90
60分を超え
120分以下である場合
90 90 90 90 90 61 61

6-3 第694号 平成28年4月22日 強化天井の構造方法を定める件

二 給水管、配電管その他の管が強化天井を貫通する場合においては、当該管と強化天井との隙間をロックウールその他の不燃材料で埋めるとともに、当該管の構造を令第129条の2の4第1項第7号イからハまでのいずれかに適合するものとすること。この場合において、同号ハ中「20分間(第112条第1項若しくは第4項から第6項まで、同条第7項(同条第8項の規定により床面積の合計二百平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第9項の規定により床面積の合計500平方メートル以内ごとに区画する場合にる。)、同条第10項(同条第8項の規定により床面積の合計200平方メートル以内ごとに区画する場合又は同条第9項の規定により床面積の合計500平方メートル以内ごとに区画する場合に限る。)若しくは同条第18項の規定による準耐火構造の床若しくは壁又は第113条第1項の防火壁若しくは防火床にあっては1時間、第114条第1項の界壁、同条第2項の間仕切壁又は同条第3項若しくは第4項の隔壁にあっては四十五分間)」とあるのは、「一時間」と読み替えるものとする。ただし、一時間準耐火基準に適合する準耐火構造の床若しくは壁又は特定防火設備で建築物の他の部分と区画されたパイプシャフト、パイプダクトその他これらに類するものの中にある部分については、この限りでない。