3-1(可燃物燃焼温度を定める件)平成12年5月31日建設省告示第1432号
建築基準法施行令第107条第二号の規定に基づき、可燃物燃焼温度を次の通り定める。
建築基準法施行令第107条第二号に規定する可燃物燃焼温度は次の各号に掲げる区分と応じ、それぞれ当該各号に定める温度のいずれか高い方の温度とする。
3-2(不燃材料を定める件)平成12年5月30日建設省告示第1400号(平成16年9月29日国土交通省告示第1178号により改正)
建築基準法第2条第九号の規定に基づき、不燃材料を次のように定める。
建築基準法施行令第108条の2各号(建築物の外部の仕上げに用いるものにあっては、同条第一号及び第二号)に掲げる要件を満たしている建築材料は、次に定めるものとする。
3-3(準不燃材料を定める件)平成12年5月30日建設省告示第1401号
建築基準法第1条第五号の規定の基づき、準不燃材料を次のように定める。
3-4(難燃材料を定める件)平成12年5月30日建設省告示第1402号
建築基準法施行令第1条第六号の規定に基づき、難燃材料を次のように定める。
3-5(耐火構造の床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法を定める件)平成12年5月26日建設省告示第1378号
建築基準法施行令第115条の2第1項第六号の規定に基づき、耐火構造の床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法を次のように定める。
耐火構造の床又は壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法は、次の各号に定めるものとする。
3-6(準耐火構造の壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分の構造方法を定める件)平成12年5月26日建設省告示第1385号
建築基準法施行令第136条の9の規定の基づき、準耐火構造の壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分構造方法を次のように定める。
準耐火構造の壁を貫通する給水管、配電管その他の管の部分及びその周囲の部分構造方法は、次に定めるものとする。
3-7(準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を定める件)平成12年5月31日建設省告示第1422号
建築基準法施行令第129条の2の4第1項第七号ロの規定に基づき、準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管の外径を次のように定める。
建築基準法施行令(以下「令」という。)第129条の2の4第1項第七号ロの規定の基づき建設大臣が定める準耐火構造の防火区画等を貫通する給水管、配電管その他の管(以下「給水管等」という。)の外径は、給水管等の用途、覆いの有無、材質、肉厚及び当該給水管が貫通する床、壁、柱又ははり等の構造区分に応じ、それぞれ次の表に掲げる数値とする。
給水管等の用途 | 覆いの有無 | 材質 | 肉厚 | 給水管等の外径 | |||
給水管等が貫通する 床、壁、柱又ははり等の構造区分 |
|||||||
防火構造 | 30分 耐火構造 |
1時間 耐火構造 |
2時間 耐火構造 |
||||
給水管 | 難燃材料又は硬質塩化ビニル | 5.5㎜以上 | 90㎜ | 90㎜ | 90㎜ | 90㎜ | |
6.6㎜以上 | 115㎜ | 115㎜ | 115㎜ | 90㎜ | |||
配電管 | 難燃材料又は硬質塩化ビニル | 5.5㎜以上 | 90㎜ | 90㎜ | 90㎜ | 90㎜ | |
排水管及び排水管に附属する通気管 | 覆いのない場合 | 難燃材料又は硬質塩化ビニル | 4.1㎜以上 | 61㎜ | 61㎜ | 61㎜ | 61㎜ |
5.5㎜以上 | 90㎜ | 90㎜ | 90㎜ | 61㎜ | |||
6.6㎜以上 | 115㎜ | 115㎜ | 90㎜ | 61㎜ | |||
厚さ 0.5 ㎜以上の鉄板で覆われている場合 | 難燃材料又は硬質塩化ビニル | 5.5㎜以上 | 90㎜ | 90㎜ | 90㎜ | 90㎜ | |
6.6㎜以上 | 115㎜ | 115㎜ | 115㎜ | 90㎜ | |||
7.0㎜以上 | 141㎜ | 141㎜ | 115㎜ | 90㎜ | |||
一 この表において、30分耐火構造、1時間耐火構造、2時間耐火構造とは、通常の火災時の加熱にそれぞれ30分、1時間及び2時間耐える性能を有する構造をいう。 二 給水管等が貫通する令第112条第16項ただし書の場合における同項ただし書のひさし、床、そで壁その他これに類するものは30分耐火構造とみなす。 三 内部に電線等を挿入していない予備配管にあっては、当該管の先端を密閉してあること。 |